2007年03月30日

要注意!!製造事業者、輸入事業者、小売販売事業者、修理事業者、設置工事事業者の方

消費生活用製品安全法なる法律が改正され、h19年5月14日より施行されます。
重大事故発生時の報告義務や罰則が盛り込まれました。
「消費生活用製品」とは「主として一般消費者の生活の用に供される製品」と定義され、一般家庭にある大半の製品が対象となります。知らなかったでは済まされません。
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posted by 本田幸晴 at 01:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 本田事務所からのお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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